遺言問題に関する公正証書原案の作成

はじめに

遺言とは、自己の死亡後の法律関係を定めるために行う方法です。遺言の効力が生ずるのは遺言者の死亡したときですから、遺言者本人の利益保護を考える必要はありません。そこで、制限行為能力者であっても、法定代理人や保佐人、補助人の同意を得ることなく、遺言が認められるのです。

遺言も法律行為である以上意思能力は必要です。民法は、15歳を遺言能力の取得時期と定めました。また、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないと定めています。これは人の最終意思を尊重するという制度趣旨によるものです。

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遺言は、方式が厳格であるにとどまらず、遺言においてなしうる行為(遺言事項)も厳格に法律で定められています。

もっともポピュラーな相続分の指定及び指定の委託をはじめ、遺言執行者の指定及び指定の委託や、遺産分割方法の指定及び指定の委託、遺産分割の禁止、遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め、未成年後見人及び未成年後見監督人の指定等が法定されています。

遺言の方式の種類

民法の定める遺言の方式は、大きく『普通の方式』と『特別の方式』に分けられます。そのうち、『普通の方式』は、公証人などの関与を必要としない「自筆証書遺言」と、その関与を必要とする「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」に分けられます。

公正証書遺言

現時点において、当事務所では「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がその遺言者が口述した内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が適式な手続に従って作成されたものである旨を付して、証書に署名押印することによって作成します。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは、何と言ってもその安全性と確実性です。公証役場で遺言を保管するので、偽造や紛失の心配がありません。また、法律の専門家である公証人が遺言作成に関わることで、自筆証書遺言にくらべ、より法的に有効な遺言を作成することができます。加えて、家庭裁判所の検認を経ることなく、すぐに遺産相続を開始できるのも大きなメリットといえるでしょう。

公正証書遺言のデメリット

前述のようにメリットの大きい公正証書遺言ですが、いくつかのデメリットもあります。その中で最も大きいと思われる理由に「手間がかかる」ことが挙げられます。

なぜならば、公正証書遺言は、原則、遺言を作成したい人が公証役場に足を運ばなければなりません。概ね2~3回程度、足を運ぶことが多いようですが、中には不慣れな手続きから何度も公証役場に足を運ぶこともあり、必要以上に時間を費やすことも少なくはありません。また、御自身で考えた遺言の内容が法律に合致せず、修正を余儀なくされることもあります。その結果、自分の思い通りに進まないことから、だんだん面倒になり、最終的には公正証書遺言の作成を諦めてしまうケースも見受けられるのです。

当事務所がお手伝いできること

公正証書遺言の作成は、当事務所がお手伝いをすることにより、前述の「手間」が大幅に省けます。主として遺言の原案作成にかかる打合せ等は、当事務所が依頼者様の方にお伺いして、公正証書遺言の形式に添う文案の作成をお手伝いいたします。遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本等は、当事務所で取得のお手伝いをすることもできますし、ご依頼をいただければ、遺言の原案に基づいて、当事務所が公証人役場と打ち合わせし、公証役場に行く日程等を調整することも可能です。

このように、当事務所へご依頼をしていただくと、依頼者様は遺言の内容だけに集中することができ、納得のいく公正証書遺言を作成することができるのです。

報酬(料金)について

遺言作成に関するご相談は、ご来所いただければ、土日祝日を問わず、無料で承っております。また、ZOOM等を利用したWebでの面談にも対応しております。まずはお気軽にお問合せください(要予約)。

相談 無料
公正証書遺言原案作成サポート 77,000(税込)~
  • 公証人の手数料は含まれておりません。財産に応じて手数料が決定します。

行政書士・マンション管理士 やまだ事務所

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