在留資格(VISA)

はじめに

在留資格とは、外国人が日本に在留することに関し、法律が定める一定の資格です。外国人は、その資格をもって日本に在留するものとされ、在留期間及び在留中に行うことのできる活動が、在留資格ごとに法定されています。

外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた在留資格(29種類)のいずれかに該当し、その許可を受けなければ、日本に在留して活動することができません。 また、在留期間の更新、変更や、再入国、資格外活動なども、一定の許可が必要となります。

我が国の生産年齢人口は、人口減少や少子高齢化に伴って減少の一途を辿っており、深刻な人手不足の状況にあります。これまでは、「専門的・技術的分野の外国人労働者」を積極的に受け入れてきましたが、2018年12月に入管法の改正があり、「特定技能」の在留資格が創設されたことで、専門的・技術的分野には属さない外国人労働者の受け入れが可能となりました。

具体的には、日本国内での人材確保が困難な状況にある特定の産業分野(14の産業分野)に属する企業等において、特段の育成や訓練を受けずに一定程度の業務を遂行できる専門性・技術性を有する外国人材、いわばその分野における「即戦力の外国人材」の受け入れが可能となり、外国人労働者の受け入れに関する政策の方向転換が図られました。
こうした在留資格の創設により、外国人材の受け入れ拡充が図られていくことから、ますます外国人は身近な存在になっていくことでしょう。

行政書士にできること

法律で定められた行政書士の業務の中に、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することがあります。

入国・在留に係る手続きの場合は、在留資格に関する各種申請書を作成します。これらの書類を作成することに関する相談業務や、その書類を官公署に提出する取次業務を行うこともできます。

この入国・在留に係る手続きは、外国人の本人申請が原則とされています。しかし、外国人自身が専門用語が多い入国・在留に係る規定や多くの関係法令を理解することはとても難解であり、こうした実務を取り扱う行政書士の支援が必要となります。

当事務所の業務

御自身で在留資格に関する申請をしてみたが、残念ながら不許可になってしまったときのことを想像してみてください。残された少ない時間の中、仕事を休んで入国管理局に出向いたり、慣れない手続きをして、再び在留資格を取得するのは非常に困難です。そのような事態にならないためにも、御自身で申請する前に、あらかじめ、当事務所にご相談をしてみてはいかがでしょうか?

当事務所へ在留資格に関する各種申請書の作成業務のご依頼をいただいた場合、依頼者様は入国管理局へ直接出頭する必要がなくなります。 また、入国管理局とのやりとりは、当事務所が窓口となり、取次対応をいたします。

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専門職である申請取次行政書士が、申請書類等の作成及びそれらの申請書類の提出などを代行するので安心です。

申請取次行政書士事務所である当事務所へ在留資格に関する申請取次を依頼すると、当事務所への「報酬」が発生しますが、その代わり、依頼者様は学業や仕事に専念することができ、わずらわしい出頭や不慣れな書類作成等から解放されるのです。視点を変えれば、とても合理的な選択なのではないでしょうか?

報酬(料金)について

在留資格等に関するご相談は、ご来所いただければ、土日祝日を問わず、無料で承っております。また、ZOOM等を利用したWebでの面談にも対応しております。外国人の方のみならず、外国人の雇用をご検討されている法人様も、まずはお気軽にお問合せください(要予約)。

相談 無料
在留資格認定証明書交付申請 88,000(税込)~
在留資格変更許可申請 88,000(税込)~
在留期間更新許可申請 16,500(税込)~
在留資格取得申請(出生) 44,000(税込)~
永住許可申請 88,000(税込)~
帰化許可申請 176,000(税込)~
再入国許可申請 11,000(税込)~
  • 業務委任契約締結後、最初に着手金として、10,000円または報酬の半額をいただいております。

行政書士・マンション管理士 やまだ事務所

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