マンション管理規約等作成
はじめに
平成29年度 住宅経済関連データによると、新築マンションの着工戸数は10.8万戸であり、平成のピークであった平成18年度の24.2万戸の半分以下となりました。しかし、マンションストック総数は減るどころか年々増え続けており、現在のマンションストック総数は約664.1万戸と過去最大になりました。この結果からマンションの居住人口は約1533万人と推計され、国民の約1割がマンションに居住していることが明らかになりました。
マンションストック総数の増え続けているペースが変わっていないということは、現時点において、建替等の再生があまり機能していないことを意味します。したがって、今後、何らかの抜本的見直しがない限り、老朽化マンション数に歯止めがかかることはありません。同時に、居住している区分所有者の高齢化も進んでいきます。
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このような状況の中、総戸数が20~50戸程度のマンションでは、共用部分の管理が行き届いていない、いわゆる「管理不全マンション」が徐々に増えてきました。例えば、こういった管理不全マンションの区分所有者が遺言で「○○に相続させる」と残しても、相続する側にとってはメリットのある話ではありません。実際にそれがもととなり、相続人の間で争いが起きる事案もでてきているのです。
今後、大きな法改正や政策の抜本的な見直しがない限り、我々は高経年化したマンションと付き合っていくほかありません。その際にマンション管理の「要」となるのは、管理規約等のルールです。これらのルールは決して固定的なものではなく、社会情勢や法制などの一般的要因や、マンションの高経年化、区分所有者の高齢化などの個別的要因に合わせ、柔軟に変化させていくことが重要なのです。
当事務所の業務
マンション管理に精通し、書面作成の専門家である当事務所では、単に改正案等を作成するのでなく、改正や制定の根拠、判例等を踏まえ、わかりやすい資料等を提示しながら書類を作成いたします。説明会や総会で質問があった際にも対応できるような資料を作成しておりますので安心です。
普段からお付き合いのある管理会社に管理規約改正等を依頼をするのは簡単ですが、ほぼ標準管理規約のままであったり、管理組合ではなく、管理会社が管理しやすいような管理規約になることもよくある話です。これでは、特別決議等の多大な労力を要して改正までこぎつけても、本末転倒です。
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当事務所は、管理規約等の作成を通じて、管理組合自身が「共用部分の管理」に関する認識をより一層深めていただければ幸いと考えております。その結果、マンションの資産価値を維持することにつながれば、これほどうれしいことはありません。
報酬(料金)について
マンション管理規約等作成に関するご相談は、土日祝日を問わず承っております。また、ZOOM等を利用したWebでの面談にも対応しております。まずはお気軽にお問合せください(要予約)。
相談(ご来所及びWebでの面談に限ります。)
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1時間 5,500円(税込) |
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管理規約改正の書面作成 | 110,000円(税込)~ |
細則等制定・改正の書面作成 | 44,000円(税込)~ |