相続問題に関する遺産分割協議書等の作成
はじめに
近年の急速な高齢化に伴い、相続は増え続けています。戦後のベビーブームに誕生した団塊の世代が相続を迎えるのも間近に迫ってきています。法務や税務の専門家はもちろんのこと、他の業種も今や相続を避けて通ることはできません。
相続は、一部の資産家だけの問題と思われがちですが、これは大きな間違いです。亡くなった方になんらかの財産があれば、相続人全員で遺産分割の協議をしなければなりません。そして、相続人全員の合意があったことを証する「遺産分割協議書」がなければ、法務局では不動産の所有権移転登記、銀行等の金融機関では預金の払い戻しに応じてくれません。
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行政書士にできること
法律で定められた行政書士の業務の中に、権利義務又は事実証明に関する書類(契約書、合意書、示談書などが該当します。)の作成があります。
相続の場合は、「遺産分割協議書」という合意書や事実関係を証する「相続関係図」や「財産目録」を作成します。当然、これらの書類を作成することに関する代理・相談業務を行うこともできます。
当事務所の業務
相続関係説明図や遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人を確定する必要があります。このため、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍を全て取得しなければなりませんが、この戸籍を収集する作業が相続人の大きな負担となります。近くの市区町村役場ならば、職員の方に教えてもらいながら戸籍等の取得が可能ですが、遠方の市区町村役場より戸籍等を取得するときは大変です。ましてや、昔の改製原戸籍などから被相続人の出生や、場合によっては、被相続人の両親に関する戸籍をひとつづつ読み解いていくのは、大変な労力を要します。
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報酬(料金)について
相続・遺産分割協議書等に関するご相談は、ご来所いただければ、土日祝日を問わず、無料で承っております。また、ZOOM等を利用したWebでの面談にも対応しております。まずはお気軽にお問合せください(要予約)。
相談 | 無料 |
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財産目録、相続関係説明図及び遺産分割協議書の作成(3点セット) | 3点セットで55,000円(税込)~ |
上記3点セットの作成業務に戸籍収集業務を加えた場合 | 77,000円(税込)~ |
- 上記料金のモデルケースについて(相続人間で争いがないことが前提となります。)
相続人:配偶者及び子(成年未婚で連絡が容易にとれる状況)1人
財産:預貯金のみ - 戸籍収集時の交通費、郵送費、市町村役場手数料等は、別途精算とさせていただきます。また、そのほかの付帯業務につきましては、別途お見積りをさせていただきます。